法定講習
(注)法定講習の受講対象となる事業所は、毎年「4月中旬頃の任意の日」時点で鳥取県警察本部交通企画課が受理・処理済みの安全運転管理者(新規・選任替・解任)データを基に決定しています。(各警察署が届出を受理してから警察本部で処理されるまでには、タイムラグがあります。)
令和7年度は、令和7年4月15日時点で受講対象を締め切っていますので、それ以降に安全運転管理者等を新規に選任された事業所は、令和8年度の受講対象に繰り越されることになります。
法定講習の日程
月 日 | 開催地区 | 会 場 | 所在地 |
---|---|---|---|
06月25日(水) | 境港会場 | 夢みなとタワー 3階シアター | 境港市竹内団地255-3 |
07月02日(水) | 西部会場 | 米子市文化ホール | 米子市末広町293 |
07月04日(金) | 東部会場 | とりぎん文化会館 (小ホール) | 鳥取市尚徳町101-5 |
07月24日(木) | 東部会場 | とりぎん文化会館 (小ホール) | 鳥取市尚徳町101-5 |
07月28日(月) | 西部会場 | 米子市文化ホール | 米子市末広町293 |
07月30日(水) | 東部会場 | とりぎん文化会館 (小ホール) | 鳥取市尚徳町101-5 |
08月05日(火) | 中部会場 | ハワイアロハホール | 東伯郡湯梨浜町はわい長瀬584 |
08月19日(火) | 中部会場 | ハワイアロハホール | 東伯郡湯梨浜町はわい長瀬584 |
08月21日(木) | 西部会場 | 米子市文化ホール | 米子市末広町293 |
08月26日(火) | 東部会場 | とりぎん文化会館 (小ホール) | 鳥取市尚徳町101-5 |
09月05日(金) | 東部会場 | とりぎん文化会館 (小ホール) | 鳥取市尚徳町101-5 |
09月10日(水) | 西部会場 | 米子市文化ホール | 米子市末広町293 |
09月18日(木) | 中部会場 | ハワイアロハホール | 東伯郡湯梨浜町はわい長瀬584 |
10月15日(水) | 東部会場 | とりぎん文化会館 (小ホール) | 鳥取市尚徳町101-5 |
10月23日(木) | 中部会場 | ハワイアロハホール | 東伯郡湯梨浜町はわい長瀬584 |
受付・講習時間はどの会場も同じです
- 受 付:午前09時30分~午前10時00分
- 講 習:午前10時00分~午後05時00分
- 昼休憩:午後00時00分~午後01時00分
受講日変更連絡
受講日変更をご希望の方は、下記のボタンより受講日変更をお申し込みください。
FAQ(よくある問合せ)
講習案内について
- 法定講習案内の代表者名などが違う。
法定講習の案内が送られてきたが、封筒や調査表に記載されている、代表者、事業所名、住所などが現在のものと違っている。 -
選任替や解任の手続きが遅れると、前任者や既に解任された方宛に受講案内が届く場合があります。
その場合、新たな案内の送付はいたしませんので、当初送付した書類をそのままお
使いいただき、受講受付の際に担当者に異なる記載についてお知らせ願います。
法定講習の受講について
- 事業所の所在地と異なる地区で受講しても良いか?
-
鳥取県内であれば、どの地区で受講されても構いません。
- 受講手数料の払込方法は?
-
最寄りの金融機関、コンビニ等でお支払いください。
(※ 取扱可能な金融機関等は、納付書の裏面をご覧下さい)
- 受講日には何を持って行けば良いですか?
-
受付では、受講申請書(納税証明書が貼付されたもの)と調査表が必要です。
その他は、筆記用具など各自で必要と思われるものを持参ください。
各会場とも空調はある程度調整できますが、夏場の冷房が効き過ぎて寒いと感じる方は、膝掛けなど各自でご準備願います。
- 受講の代理はできますか?
管理者が受講できないので、代理の者が受講しても構わないか? -
代理の方の受講は認められておりません。必ずご本人が受講してください
- 管理者が退職・転勤などで既に居ないのですが・・・
-
事業所の所在地を管轄する警察署の交通課へ、管理者の選任替えの届出を行ったうえ、新に管理者になられた方(なられる予定の方)が受講してください。
- 受講申請書に貼り付けるのはどれか?
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「納税証明書」部分の貼付をお願いします。
受講手数料を払われると、「領収書」と「納税証明書」が繋がったものがお手元に残ります。その右半分が「納税証明書」になります。
「領収書」は事業所で控えとして保管ください。

- 女性優先席はありますか?
-
会場によって席数に差がありますが、ある程度用意しております。
管理者、代表者等、届出内容の変更手続き方法
- 手続きが必要となる変更事項は何がありますか?
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当ホームページ「安全運転管理者制度」のページに掲載されている「変更手続きの案内」を参照ください。
手続きが必要となる変更事項と手続きの方法を案内しています。
- 自動車の台数が減って5台未満になったのですが・・・
-
事業所が保有する自動車の台数が5台に満たなくなった、マイクロバスのみ保有していたが無くなった等、安全運転管理者の選任基準に満たなくなった場合は、事業所の所在地を管轄する警察署交通課に安全運転管理者の解任届を提出してください。
(※ 車両台数の増減のみで、選任基準に該当している場合は変更届を提出してください。)
その他
- 安全運転管理者を解任したが、協議会に残ることはできますか?
-
安全運転管理者を解任されても、ご希望により会費を負担いただければ、協議会に残ることができ、引き続き地区協議会から交通安全情報の提供や啓発ビデオ・グッズの貸出などを受けることができます。