法定講習について
「安全運転管理者等法定講習」は、道路交通法(第74条の3第9項)で
自動車の使用者は、公安委員会から安全運転管理者等の法的講習の通知を受けたときは、安全運転管理者等にその講習を受けさせなければならない。
と定められており、自動車の使用者(雇用主)は安全運転管理者等に法定講習を受講させることが義務づけられています。
この講習は、毎年度1回受講する必要があり、代理人の受講は認められていません。
講習は、県内各地区(東部・中部・西部)で複数回実施されますので、指定日に受講できない場合は、別日に受講できるよう早めに予定を立てましょう。

法定講習の様子
法定講習の日程
| 月 日 | 会 場 | 電話番号 | 特別講師 |
|---|---|---|---|
| 06月24日(水) | 夢みなとタワー3階シアター | 0859-47-3800 | JAF鳥取支部 |
| 06月30日(火) | とりぎん文化会館(小ホール) | 0857-21-8700 | あいおいニッセイ同和損保 |
| 07月02日(木) | 米子市文化ホール | 0859-35-4171 | JAF鳥取支部 |
| 07月07日(火) | とりぎん文化会館(小ホール) | 0857-21-8700 | あいおいニッセイ同和損保 |
| 07月23日(木) | 米子市文化ホール | 0859-35-4171 | JAF鳥取支部 |
| 07月29日(水) | ハワイアロハホール | 0858-35-5678 | とっとり被害者支援センター |
| 08月05日(水) | ハワイアロハホール | 0858-35-5678 | とっとり被害者支援センター |
| 08月18日(火) | とりぎん文化会館(小ホール) | 0857-21-8700 | あいおいニッセイ同和損保 |
| 08月20日(木) | 米子市文化ホール | 0859-35-4171 | JAF鳥取支部 |
| 08月27日(木) | とりぎん文化会館(小ホール) | 0857-21-8700 | あいおいニッセイ同和損保 |
| 09月03日(木) | ハワイアロハホール | 0858-35-5678 | とっとり被害者支援センター |
| 09月11日(金) | とりぎん文化会館(小ホール) | 0857-21-8700 | あいおいニッセイ同和損保 |
| 09月16日(水) | 米子市文化ホール | 0859-35-4171 | JAF鳥取支部 |
| 10月01日(木) | とりぎん文化会館(小ホール) | 0857-21-8700 | あいおいニッセイ同和損保 |
| 10月22日(木) | ハワイアロハホール | 0858-35-5678 | とっとり被害者支援センター |
受講日変更連絡
受講日変更をご希望の方は、下記のボタンより受講日変更をお申し込みください。
FAQ(よくある問合せ)
講習案内について
- 法定講習案内の代表者名などが違う。
法定講習の案内が送られてきたが、封筒や調査票に記載されている、代表者、事業所名、住所などが現在のものと違っている。 -
選任替や解任の手続きが遅れると、前任者や既に解任された方宛に受講案内が届く場合があります。
その場合、新たな案内の送付はいたしませんので、当初送付した書類をそのままお
使いいただき、受講受付の際に担当者に異なる記載についてお知らせ願います。
法定講習の受講について
- 事業所の所在地と異なる地区で受講しても良いか?
-
鳥取県内であれば、どの地区で受講されても構いません。
- 受講手数料の払込方法は?
-
最寄りの金融機関、コンビニ等でお支払いください。
(※ 取扱可能な金融機関等は、納付書の裏面をご覧下さい)
- 受講日には何を持って行けば良いですか?
-
受付では、受講申請書(納税証明書が貼付されたもの)と調査表が必要です。
その他は、筆記用具など各自で必要と思われるものを持参ください。
各会場とも空調はある程度調整できますが、夏場の冷房が効き過ぎて寒いと感じる方は、膝掛けなど各自でご準備願います。
- 受講の代理はできますか?
管理者が受講できないので、代理の者が受講しても構わないか? -
代理の方の受講は認められておりません。必ずご本人が受講してください
- 管理者が退職・転勤などで既に居ないのですが・・・
-
事業所の所在地を管轄する警察署の交通課へ、管理者の選任替えの届出を行ったうえ、新に管理者になられた方(なられる予定の方)が受講してください。
- 受講申請書に貼り付けるのはどれか?
-
「納税証明書」部分の貼付をお願いします。
受講手数料を払われると、「領収書」と「納税証明書」が繋がったものがお手元に残ります。その右半分が「納税証明書」になります。
「領収書」は事業所で控えとして保管ください。

- 女性優先席はありますか?
-
会場によって席数に差がありますが、ある程度用意しております。
管理者、代表者等、届出内容の変更手続き方法
- 手続きが必要となる変更事項は何がありますか?
-
当ホームページ「安全運転管理者制度」のページに掲載されている「変更手続きの案内」を参照ください。
手続きが必要となる変更事項と手続きの方法を案内しています。
- 自動車の台数が減って5台未満になったのですが・・・
-
事業所が保有する自動車の台数が5台に満たなくなった、マイクロバスのみ保有していたが無くなった等、安全運転管理者の選任基準に満たなくなった場合は、事業所の所在地を管轄する警察署交通課に安全運転管理者の解任届を提出してください。
(※ 車両台数の増減のみで、選任基準に該当している場合は変更届を提出してください。)
その他
- 安全運転管理者を解任したが、協議会に残ることはできますか?
-
安全運転管理者を解任されても、ご希望により会費を負担いただければ、協議会に残ることができ、引き続き地区協議会から交通安全情報の提供や啓発ビデオ・グッズの貸出などを受けることができます。
